top of page

令和4年4月1日 パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)の全面適用がスタート!

職場のハラスメント防止のために、下記に記載する事業主の措置義務10項目をご覧いただくとお判りになると思いますが、さまざまな措置を講じることが企業に義務づけています。
セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、育児・介護ハラスメントについては、令和2年6月から規模に拘わらず、全ての企業に防止措置を講じることを義務付けています。
パワーハラスメントに関する企業の措置義務は、大企業には令和2年6月から、来年令和4年4月1日からは中小企業にも適用されました。
すべての企業において、講じなければならない措置は次の10項目です。
〘事業主の措置義務 10項目〙
◆ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
① 職場における各種ハラスメントの内容・ハラスメントを行ってはならない旨の方針を 明確化し、労働者に周知・啓発すること
② 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、 労働者に周知・啓発すること
◆ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
◆ 職場における各種ハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと(注1)
⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと(注1)
⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること(注2)
◆ そのほか併せて講ずべき措置
⑨ 相談者・行為者等のプライバシー(注3)を保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
注1 事実確認ができた場合 注2 事実確認ができなかった場合も同様
注3 性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含む。
【職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

2022年4月1日 2:30:00

bottom of page