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「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」を厚生労働省が公表しました!


 厚生労働省は11日、いわゆる「シフト制」に関する留意事項を公表しました。この文書およびリーフレットで説明している「いわゆるシフト制」とは、始業・終業時刻や所定労働時間、所定労働日数などが雇用契約締結時点で確定していない働き方だとしています。労使にとって利便性を超えて不利益が上回る可能性の大きい働き方だ、との観点から留意すべき事項が挙げられているように見受けられます。
働くべき日やその日ごとの働くべき時間が定まっていないということは、雇用保険や社会保険などのセーフティネットが機能しない可能性やこのコロナ禍の中議論を呼んだ休業手当の支給が困難になり、雇用調整助成金などの支援が受けられないなど、会社の雇用管理上問題が大きいといえます。
シフトパターンが多く、労働条件通知書や雇用契約書にシフト時間を書ききれない場合は、基本となる始業・終業時刻や週もしくは月の所定労働日数や所定労働時間を確定させたうえで、具体的な労働日や労働時間をシフト表等で明示するなど、リーフレットの例示を参考にしていただけたらと思います。
「いわゆる「シフト制」について」厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html

2022年1月11日 2:00:00

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